2014-06-04 第186回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
また、試験の受験手続その他の実施細目について内閣府令で定めることにしておりまして、試験業務規程におきまして試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金その他内閣府令で定める事項を定めておかなければならないとしております。
また、試験の受験手続その他の実施細目について内閣府令で定めることにしておりまして、試験業務規程におきまして試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金その他内閣府令で定める事項を定めておかなければならないとしております。
国立函館視力障害センターの入所者が今年の二月二十六日に行われたあん摩マッサージ指圧師国家試験を受験したんですけれども、受験手続を行った同センターのミスで、三月二十二日までに提出しなければならない修業証明書が三名分、試験実施機関である財団法人東洋療法研修試験財団に提出されずに、受験したにもかかわらず無効となったんですね。
今先生の御指摘にもございましたが、昭和五十九年三月に、公立学校の設置者でございまして実際の入試を実施しております各部道府県教育委員会に対しまして、可能な限り転入学試験の実施回数をふやすこと、それから四月当初にも実施をすること、さらには特別定員枠を設定をすること、それから受験手続を弾力化すること、さらには転入学試験に係る情報の提供について努めることなどの配慮を行うように通知をし、指導したところでございます
改善の内容といたしましては、転入学試験の実施回数をふやすこと、それから特別の転入学のための定員枠を設定すること、さらには受験手続を弾力化すること、それに転入学試験に係る情報の提供について努めることなどの配慮を行うように通知しておるところでございます。
と同時に、それは制度の改正でございまして、現実問題、各県において公立高校にそれを幅広く門を開くということが必要でございますので、とにかく帰国子女の編入学についての試験の実施回数をふやしてほしい、それから特別の定員枠の設定をしてもらえないか、それから受験手続をもっと簡素化してくれ、あるいは情報提供をしっかりすべきではないかというふうなことを含めまして、先日、各都道府県の教育委員会に対して遺漏なきようという
また、国鉄職員の広域異動あるいは再雇用に伴う高等学校の生徒の転入学につきましては、このような国の方針に基づきまして、去る七月、各都道府県教育委員会等に対しまして、当該子弟の転入学が円滑に行われますように、受験手続に関し可能な限り簡単にするようにという指導を行ってきておるところでございます。今後とも、状況に応じ関係機関と協議をしながら御不安のないように努めてまいる覚悟でございます。
これをどうなくそうかとする試み、その中で、したがって共通一次の前に、先に受験手続を踏ませようではないか、これは一つの知恵だと思うのですね。しかし世の中、いたちごっこのようなものでありまして、それならば共通一次の前に受験産業がいわゆるプレ一次を全国一斉に模擬試験をやって、そしてそれでみずから情報を集めて決めていこう、こういうことになるようでございます。
○宮地政府委員 現状についてのお尋ねでこざいますが、既存のものについて、たとえば東京学芸大学の場合で申しますと、受験手続としては官公署その他民間会社等に在職中の者は所属長の受験承諾書、たとえば横浜国立大学の場合についても申し上げますと、官公庁……
それで、いまのは受験手続でございますから、当然これは入試前に行われるものでございますね。その辺のところで文部省の側の説明でございますが、文部省の説明の中に、入試については教育委員会の了解を得ることが必要であるというような言葉はここで出ております。そういうことが必要であるということはおっしゃっておられます。
ただいま申しました五件というのは事故が起こった場合でございますが、そのほかに、警察で交通違反で取り調べをしたとか、あるいは受験手続中にてんかんを起こして倒れたというような例などもございまして、昨年診断書制度施行後、六人の者が、精神病でないという診断書であったけれども、調べてみたら実際は精神病であるということがはっきりしたものが出てきております。
かような事情において、強制検査が強行せられることになれば、一方においては、検査手数料の引き上げ或いは受験手続の繁雑化等その無理は大凡生産者に皺寄されて原価高来たし、生産意欲の減退を招くことになり、又一方においては、検査の渋滞を来して輸出の円滑を阻害することになりはしないかが憂えられる。
第十六条 この章に規定するもののほか、第十四条第一号に規定する歯科技工士養成所並びに試験科目及び受験手続その他試験に関して必要な事項は、厚生省令で定める。 第十八条に次のただし書を加える。 ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基いて行う場合は、この限りでない。
又これらの事項の外、試験の科目や受験手続その他行政書士試験に関しまして必要な事項は、都道府県規則で定めることになつております。
いわゆる小学校乃至は六・三制を出た者であれを誰でも受けられるというふうに相成つておりまして、例えば四十九條におきまして、受験手続その他実施細目は、電波監理委員会の規則で定めるというふうに相成つておりますけれども、この規則においてもそういうものは一切ない。
○小林勝馬君 次に四十九條におきまして、無線従事者の「免許に関する手続的事項並びに試験科目、受験手続その他」云々とありますが、それも一般質問の節申し上げましたように、なんら今までの国家試験において、学歴というものを見ていないが、この電波監理委員会規則で定めるものの中に、或る訪度の学歴の最低基準というものが高等学校でなければいけないというようなものを入れられる意思があるのかないのか、その辺を承わりたい